自力で大学への道を上る 2
大学に入学できるのは高校を卒業した者というのが常識ですが・・・
学校教育法第56条では、文部大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者にも入学資格を認めています。
大学入学資格検定に合格した者もその一つです(学校教育法施行規則第69条第4号)。
中学校を出て高校へ行かなかった人、高校を中退した人が大学を志すとき、これがおそらく唯一の方法でしょう。
学校制度が整備されるまでは、この種の検定制度がかなり広く行われ、学校の外で学んだ者にもその成果を公に認める仕組みが用意されていました。
しかし学校制度が整備され、便利なエスカレーターのように機能し始めると、自力で階段を上るにも似た検定制度の道は次第に閉ざされてきました。
大学入学資格検定はそのわずかに残された細い道です。